大学機関別認証評価

評価の概要

目的

(1) 大学の教育研究の質を保証すること
(2) 大学の教育研究の水準の向上に資すること
(3) 大学の教育研究の特色の進展に資すること
(4) 大学の教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組み(以下「内部質保証」という。)の実質化を促すこと

大学評価基準

基準1 基盤評価:法令適合性の保証

 基準1では、基盤評価として、大学が行う点検及び評価の内容について、法令適合性を保証する観点から評価します。この評価は、「学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」において、認証評価を行うものとして定められている事項(以下「評価事項」という。)について行います。  

 評価事項のうち、内部質保証(教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。)を、特に重点的に評価します。

基準2 水準評価:教育研究の水準の向上

 基準2では、水準評価として、大学が行う自己の水準分析の内容について、教育研究の水準の向上に資する観点から評価します。 評価にあたっては、情報を体系的、継続的に収集、分析するなど、教育研究の水準の向上に資するために必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能していることを確認します。

基準3 特色評価:特色ある教育研究の進展

 基準3では、特色評価として、大学が行う特色ある教育研究の内容について、その進展に資する観点から評価します。 評価にあたっては、特色ある教育研究の進展に資するために必要な取組みを組織的に行っており、その取組みが効果的に機能していることを確認します。

評価のプロセス

受審大学が行う自己点検・評価のプロセス

① 点検評価ポートフォリオの作成

 受審大学は、大学評価基準の3つの基準に対する点検評価資料等で構成される点検評価ポートフォリオを、別に定める「点検評価ポートフォリオ作成要項」に従って作成します。点検評価ポートフォリオの作成に際しては、専門分野別の第三者評価の資料や大学を設置する法人に関する評価の資料等を活用することができます。

センターにおける評価のプロセス

① 書面評価(大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析)

 評価実施チームは大学から提出された点検評価ポートフォリオに基づき、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析を行います。また、必要がある場合は、設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた大学の教育研究活動等の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を把握します。

② 実地調査(大学の教育研究活動等の状況についての実地調査)

 実地調査では、点検評価ポートフォリオの内容を踏まえ、大学の責任者を含む自己点検・評価の関係者(以下「 自己評価関係者」という。)との面談により、大学の教育研究活動等の状況について調査します。その際、必要に応じて教職員や学生からの意見聴取が行われます。

③ 関係者からの意見聴取(高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者からの意見聴取)

 さらに実地調査では、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者が参加する評価審査会を開催し、特色ある教育研究の進展、内部質保証に関する取組みなど、重要と考えられるテーマについて、評価実施チームが意見聴取等を行います。

④ 評価結果の作成

 実地調査終了後、評価実施チームは点検評価ポートフォリオ及び実地調査における意見聴取等の内容について分析を行い、評価結果(原案)を作成します。評価結果(原案)は、評価委員会において審議され、評価結果(案)として受審大学に通知されます。

評価組織体制

認証評価委員会

 認証評価委員会は、大学機関別認証評価の基本的な方針を定め、その実施に必要な具体的内容・方法等を審議するとともに、評価作業全般を総括し、評価結果に関する最終的な決定を行います。

評価実施チーム

 認証評価委員会の下に、評価の対象となる大学ごとの状況を調査するため評価実施チームを置きます。評価実施チームは、認証評価委員会が決定する基本的な方針に基づいて調査を行い、評価結果(原案)を作成し、認証評価委員会に提出します。評価実施チームに属する認証評価委員会の委員及び専門委員[1](以下、「評価者」という)は、認証評価委員会の議に基づき認証評価委員会委員長が選任します。評価実施チームの主査は、受審大学の評価に係る作業を統括します。

[1] 評価実施チームに所属し受審大学の調査等を担当する者として、教育研究分野の専門家及び大学の評価に関する有識者の中から選任されます。

大学評価部会

 認証評価委員会の下に、評価実施チーム間の調整を行う大学評価部会(以下、「評価部会」という)が必要に応じ設置されます。

意見申立審査会

 評価結果(案)に対して受審大学から意見の申し立てがあった場合、認証評価委員会の下に意見申立審査会を設置します。
 審査長は、当該審査会における意見のとりまとめ、評価委員会との連絡調整等を行います

 

 

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